2015年4月から加入指導を強化
2015年4月から厚生年金の未加入事業所(※1)への加入指導が強化された。
年金機構は、加入逃れをしている企業を特定するため、所得税を源泉徴収している事業所に関するデータを国税庁から提供してもらう。
国税庁は、従業員の所得税を給与天引きで国に納めている法人事業所を約250万ヵ所把握している。このうち厚生年金に加入しているのは約170万ヵ所だけ。残る約80万の事業所は加入を逃れている可能性が高い。
年金機構はすでに国税庁から名称と所在地、給与支給人員などの情報提供を受けており、未加入事業所の割り出し作業も進展、今年度から数年かけて全事業所を厚生年金に加入させることを目指している。
また、新設法人には開設初期から加入させるために、「給与支払事務所等の開設届出書」に関する国税庁のデータも利用させる。
指導の流れとしては、まずは加入逃れが疑われる全事業所に文書や電話で厚生年金の加入を求める。こうした要請におうじなければ、次に訪問指導を実施し、最終的には立ち入り検査(※2)で事業の実態や従業員数などを把握し、強制的に年金への加入手続きをとる。
なお、職権で強制加入させられた場合は、過去2年間分の保険料を遡及して徴収されることになるので、早い段階の対応が必要である。過去に遡って保険料を徴収される場合、会社負担分に加え従業員負担分が半分あり、金額的にも相当な額になるので、現実的には従業員にその負担分を遡って負担してもらうのは不可能といえる。つまり、従業員負担分も含めて事業主が過去の保険料を負担することになれば、企業存続の問題に発展しかねないだろう。
未加入事業所の事業主は、厚生年金加入による資金繰りへの影響と従業員の賃金シミュレーションを検討すべきである。