医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただく
ことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
- 提出していただく書類等
- ?健康保険限度額適用認定申請書
- ?健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 自己負担限度額について
- 自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。
- ※自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。
- 平成27年1月診療分から
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所得区分
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方) *多数該当
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円 44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円
- 注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、
標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額
適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。